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臨床工学技士法 第二十五条 (帳簿の備付け等)

昭和六十二年法律第六十号法律
(帳簿の備付け等)

第二十五条

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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