(帳簿の備付け等) 第二十五条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗