臨床工学技士法 第四十九条
昭和六十二年法律第六十号法律
第四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 三
第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 - 四
第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
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