条文くん法令検索 AIに質問する

臨床工学技士法 第四十八条

昭和六十二年法律第六十号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定により臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床工学技士の名称を使用したもの
  2. 第四十一条の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床工学技士法第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条 臨床工学技士法 目次 第四十九条 →