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臨床工学技士法施行規則 第二十七条 (試験事務の実施結果の報告)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第二十七条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験申請者数
  4. 受験者数

2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

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