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臨床工学技士法施行規則 第十九条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第十九条

第十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更を生じた年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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