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臨床工学技士法施行規則 第二十条 (役員の選任及び解任)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(役員の選任及び解任)

第二十条

指定試験機関は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第十七条第四項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

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