(名簿の登録事項)
第二条
臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
- 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 五再免許の場合には、その旨
- 六臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日