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臨床工学技士法施行規則 第二条 (名簿の登録事項)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(名簿の登録事項)

第二条

臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
  4. 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  5. 再免許の場合には、その旨
  6. 臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  7. 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十四まで
  2. 十五
    臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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