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臨床工学技士法施行規則 第三十二条 (法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)

第三十二条

第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

  1. 身体への血液、気体又は薬剤の注入
  2. 身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
  3. 身体への電気的刺激の負荷

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