(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作) 第三十二条 法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。一身体への血液、気体又は薬剤の注入二身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)三身体への電気的刺激の負荷 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗