(試験科目) 第十条 試験の科目は、次のとおりとする。一医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)二臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)三医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)四医用機械工学五生体物性材料工学六生体機能代行装置学七医用治療機器学八生体計測装置学九医用機器安全管理学 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗