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臨床工学技士法施行規則 第十一条 (試験施行期日等の公告)
昭和六十三年厚生省令第十九号
府省令
(試験施行期日等の公告)
第十一条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
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