(気象大学校)
第二百三十九条
気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
2気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
2気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。