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国土交通省組織令 第二百四十条 (管区気象台等の名称及び位置)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(管区気象台等の名称及び位置)
第二百四十条
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
2
沖縄気象台は、那覇市に置く。
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