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国土交通省組織令 第二百四十一条 (管区気象台の部の数)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(管区気象台の部の数)
第二百四十一条
法
第四十九条第四項
に規定する政令で定める数は、十とする。
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この条文が参照している条文
国土交通省設置法 第49条
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