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国土交通省組織令 第二百四十二条 (地方気象台の数)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(地方気象台の数)
第二百四十二条
法
第五十条第一項
に規定する政令で定める数は、五十五とする。
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国土交通省設置法 第50条
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