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国土交通省組織令 第二百四十三条 (審議官)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(審議官)

第二百四十三条

運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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