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国土交通省組織令 第二百四十三条の二 (事務局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(事務局に置く課等)

第二百四十三条の二

委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。

2前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。

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