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国土交通省組織令 第二百四十三条の八 (首席地方事故調査官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(首席地方事故調査官の職務)

第二百四十三条の八

首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。
  2. 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
  3. 事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。

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