条文くん法令検索 AIに質問する

運輸安全委員会事務局組織規則 第九条 (重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)

平成二十年国土交通省令第七十二号府省令
(重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)

第九条

国土交通省組織令第二百四十三条の八第一号の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの
  2. 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
  3. 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの
  4. 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
  5. 船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして委員会が認めたもの
    1. 特に重大な社会的影響を及ぼしたもの
    2. その原因を明らかにすることが著しく困難であるもの
    3. 船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの

2国土交通省組織令第二百四十三条の八第二号の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会事務局組織規則第九条(重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(首席地方事故調査官が担当する区域) 運輸安全委員会事務局組織規則 目次