(重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)
第九条
国土交通省組織令第二百四十三条の八第一号の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの
- 二五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
- 三国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの
- 四油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
- 五船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの
- 六前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして委員会が認めたもの
- イ特に重大な社会的影響を及ぼしたもの
- ロその原因を明らかにすることが著しく困難であるもの
- ハ船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの
- イ
2国土交通省組織令第二百四十三条の八第二号の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。