(首席船舶事故調査官の職務) 第二百四十三条の七 首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。二船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 e-Gov法令検索で第二百四十三条の七を開く ↗