(首席鉄道事故調査官の職務) 第二百四十三条の六 首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。二鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 e-Gov法令検索で第二百四十三条の六を開く ↗