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国土交通省組織令 第二百四十三条の五 (首席航空事故調査官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(首席航空事故調査官の職務)

第二百四十三条の五

首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
  2. 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

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