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国土交通省組織令 第二百四十三条の四 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(参事官の職務)

第二百四十三条の四

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
  2. 委員会の会議の庶務に関すること。
  3. 事故等調査に関する企画及び立案に関すること。
  4. 事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。

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