(参事官の職務) 第二百四十三条の四 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。一委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。二委員会の会議の庶務に関すること。三事故等調査に関する企画及び立案に関すること。四事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。 e-Gov法令検索で第二百四十三条の四を開く ↗