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国土交通省組織令 第二百四十三条の三 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第二百四十三条の三

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  3. 委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 委員会の事務局の行政の考査に関すること。
  8. 広報に関すること。
  9. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  10. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    委員会の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  13. 十三
    委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十四
    委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十五
    委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  16. 十六
    委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
  17. 十七
    委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  18. 十八
    事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
  19. 十九
    航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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