(管区気象台等)
第四十九条
管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
2管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。
3管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
6沖縄気象台の位置は、政令で定める。
7沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。