条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省設置法 第四十九条 (管区気象台等)

平成十一年法律第百号法律
(管区気象台等)

第四十九条

管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。

3管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第四十九条(管区気象台等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(設置) 国土交通省設置法 目次 第五十条(地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所) →