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国土交通省設置法 第四十八条 (設置)
平成十一年法律第百号
法律
(設置)
第四十八条
気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
2
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
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