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国土交通省設置法 第四十八条 (設置)

平成十一年法律第百号法律
(設置)

第四十八条

気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。

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