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国土交通省設置法 第四十七条 (所掌事務)

平成十一年法律第百号法律
(所掌事務)

第四十七条

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

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