(地磁気観測所)
第二百三十八条
地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
3地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
3地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。