第四十二条
助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
2前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
3第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
2前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
3第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。