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保健師助産師看護師法 第四十二条の二

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十二条の二

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

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