条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法 第四十二条の三

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十二条の三

保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

2助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

3看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

4准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第四十二条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条の二 保健師助産師看護師法 目次 第四十二条の四 →