第四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第四十二条の三の規定に違反した者二第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗