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保健師助産師看護師法 第四十五条の二

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条の三の規定に違反した者
  2. 第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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