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保健師助産師看護師法 第四十五条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
  2. 第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者

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