第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者二第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗