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保健師助産師看護師法 第四十一条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十一条

助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

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