条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第四十条

昭和二十八年法律第十四号法律

第四十条

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
  2. 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
  3. 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

2麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

3麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第三十九条第二項の規定による記載を含む。)の日から二年間、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第四十一条(施用に関する記録) →