条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第十五条 (輸出許可証明書の提出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出許可証明書の提出)

第十五条

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第十五条(輸出許可証明書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(輸入の許可) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第十六条(輸入許可書の返納) →