(輸入許可書の返納)
第十六条
麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。