条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第十七条 (輸出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出)

第十七条

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第十七条(輸出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(輸入許可書の返納) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第十八条(輸出の許可) →