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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第六条の二 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

第六条の二

第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
  3. 入国し、又は出国する理由
  4. 麻薬の施用を必要とする理由
  5. 入国又は出国の期間
  6. 入国又は出国の港名

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