第六十六条の四
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に規定する違反行為をした者を除く。)は、三年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に規定する違反行為をした者を除く。)は、三年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。