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麻薬及び向精神薬取締法 第六十七条

昭和二十八年法律第十四号法律

第六十七条

第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第百八十二条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十九条の規定による許可を受けている者又は許可の申請を行っている者は、第百八十二条の規定による改正後の同法第二十九条の規定による届出を行った者とみなす。

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