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麻薬及び向精神薬取締法 第六十四条

昭和二十八年法律第十四号法律

第六十四条

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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