第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 一ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに規定する違反行為をした者を除く。)
- 二麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。