第六十四条の三
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。