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麻薬及び向精神薬取締法 第六十六条の三

昭和二十八年法律第十四号法律

第六十六条の三

向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に規定する違反行為をした者を除く。)は、五年以下の拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑に処し、又は情状により七年以下の拘禁刑及び二百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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