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麻薬及び向精神薬取締法 第六十九条の四
昭和二十八年法律第十四号
法律
第六十九条の四
情を知つて、
第六十六条の三第一項
又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が参照している条文
第66条の3
この条文を参照している条文
第68条
第69条の6
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
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