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麻薬及び向精神薬取締法 第六十九条の四

昭和二十八年法律第十四号法律

第六十九条の四

情を知つて、第六十六条の三第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

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