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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の十九 (容器及び被包の記載)

昭和二十八年法律第十四号法律
(容器及び被包の記載)

第五十条の十九

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((向))」の記号及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合その他厚生労働省令で定める場合において、その容器又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。

  1. 成分たる向精神薬の品名及び分量又は含量
  2. その他厚生労働省令で定める事項

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