条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第十九条 (輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)

第十九条

麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第十九条(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(輸出の許可) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第十九条の二(輸出の際の表示) →