(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納) 第十九条 麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗