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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の十二 (輸出の許可)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出の許可)

第五十条の十二

向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前条第三号又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者又は第五十条の十一第三号若しくは第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。

4第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。

5第十八条第二項から第五項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。

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