条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三十二条 (輸出の許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(輸出の許可申請)

第三十二条

向精神薬輸出業者は、法第五十条の十二第一項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第二項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第五十条の十二第三項」とあるのは「法第五十条の十三第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第三項、第四項又は第五項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第三十二条(輸出の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(輸出できる者) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第三十三条(特定地域の輸出の許可申請) →