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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三十三条 (特定地域の輸出の許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(特定地域の輸出の許可申請)

第三十三条

向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。

2前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

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